海外FXの税金に関する基礎知識|計算方法と課税タイミング・確定申告のやり方を解説!


 

※この記事は海外FXの税金に関する基礎知識を学ぶことを目的としています。
可能なかぎり正確な情報をお届けするため、国税庁ホームページおよび複数のFX会社公式サイトを参考にさせていただいております。但し、法令の改正等で今後、内容が変更される場合があります。必要なタイミングで国税庁のサイト等をご確認いただきます様、お願いいたします。

また、確定申告については国税庁、所轄の税務署、税理士などの専門家に、住民税については納税先の市役所・区役所にご相談ください。

参考:国税庁ホームページ(外国為替証拠金取引(FX)の課税関係)

 

 

はじめに

海外FXは高いレバレッジや取引に応じてもらえるボーナス、その時々で開催されるキャンペーンなどがあり、日本国内のFX業者と比べて資金効率の良いトレードが可能です。海外FXで稼いだときに支払う税金は、日本国内のFX業者でトレードして稼いだときの税金と異なる点に注意しておく必要があります。

これから海外FXでトレードを始めようと思っている方や、すでに海外FXで取引を始めている方の中にも税金のことが気になってしまい、安心してトレードできなかったり、海外FX業者の利用になかなか踏み出せない方もいらっしゃいます。また、日本国内のFX業者の取引に慣れている人が海外FXに取り組んだ場合、「レバレッジってこんなにすごいんだ!」と感動するあまり、税金について忘れてしまう事があります。

 

海外FXの高いレバレッジを上手に活用すれば、短期間でお金を稼ぐ可能性があります。

少し話しは逸れますが、税金に関するユーチューバーの話しをします。

 

ある時期に、ユーチューバーとして月に何百万円も稼げるようになった人達が続出しました。その中で、堅実に生活を続けた人もいますが、「よっしゃ!これでお金持ちだ!」と、すぐにタワーマンションに引っ越したり、高級車を買った人もいました(高級車ではなく新車で国産の良い車を買った人もいました)。その人達は、入ってきたお金をすぐに使ってしまったので、あとから税金を払えなくなってしまったというニュースを目にしました。……これはFXにも言えることだと思いました。

 

FXのトレードでうまくいっている人も、この話しを反面教師として捉えていただければと思います。トレードに慣れてきて扱う金額が大きくなってくると感情的に翻弄されてしまう事もあるでしょう。日々のトレード、週末の結果、月の結果のうち、「6割が実際に得た収益」と考えておくと良いでしょう。お金を大切に扱うことにも繋がります。

 

 

前置きが長くなりましたが、早速、海外FXの税金について学んでいきましょう。

 

 

海外FXの税金・確定申告の対象者【会社員向け】

海外FXで税金を支払う必要のある対象者について、特にサラリーマン・OLさん(会社員)の方に向けて解説します。

  1. 利益が一定額を超えたら確定申告をして税金を支払う
  2. 海外FXで税金を払う必要のある会社員

順番に解説します。

利益が一定額を超えたら確定申告をして税金を払う

海外FXの取引で一定額の利益が出た場合には確定申告をして税金を支払う必要があります。

確定申告とは、翌年2月16日から3月15日までに前年の収入等を税務署に申告する作業のことです。

もし、利益が出ているのに確定申告をせずに税金を払わない場合は、脱税として追徴税や罰金などの重いペナルティーを受ける可能性もあるので注意しましょう。

海外FXで税金を払う必要のある会社員

  • 給与所得と退職所得以外の所得が年間で20万円を超えている人
  • 給与収入が年間2,000万円超えている人
  • 給与を2ヵ所以上から受け取っている人

サラリーマン・OLさん(会社員)の方の場合、上記いずれかに該当する方の場合は確定申告をする必要があります。

海外FXで年間20万円超える利益がある会社員は「給与所得と退職所得以外の所得が年間で20万円を超えている人」のケースに該当するため、確定申告を行う必要があります。

自営業者や専業主婦の方の場合は、収入がある場合は原則として確定申告が必要です。しかし、年間で38万円を超えた所得がない場合には確定申告を行う必要がありません。

*ワンポイントアドバイス
・給与所得者は、海外FXの年間利益が20万円超えると確定申告を行う必要があります。
・自営業者や専業主婦などは、海外FXの年間利益が38万円超えると確定申告を行う必要があります。
・副業などその他に所得がある場合は、合算する必要があります。

 

 

海外FXと国内FXの課税方法の違い

すでにFXを始めている方の中で日本国内業者を利用しているトレーダーの方からも、海外FX業者に乗り換えたいという人がいらっしゃいます。海外FXと国内FXの税制度には3つの違いがあります。

  1. 海外FXと国内FXの課税区分の違い
  2. 海外FXと国内FXの税率の違い
  3. 海外FXと国内FXの損益通算の違い

順番に解説します。

 

海外FXと国内FXの課税区分の違い

まず1つ目の「課税区分」の違いについて解説します。

海外FXには総合課税の仕組みが適用されますが、国内FXには申告分離課税の仕組みが適用されます。

総合課税と申告分離課税には、下記のような課税区分の違いがあります。

総合課税とは?

総合課税とは、給与所得など他の所得と合算し、その合算した金額に対して税金が課される仕組みのことです。

申告分離課税とは?

申告分離課税とは、FXなどの所得を他の所得とは分けて税金を計算する仕組みのことです。

 

海外FXと国内FXの税率の違い

所得の金額所得税率住民税率合計の税率
195万円以下5%10%15%
195~330万円以下10%10%20%
330~695万円以下20%10%30%
695~900万円以下23%10%33%
900~1,800万円以下33%10%43%
1,800~4,000万円以下40%10%50%
4,000万円以上45%10%55%

海外FXの税率 (国税庁HPより引用)

2つ目の「税率」の違いについて解説します。

海外FXは総合課税であり、超過累進税率(累進課税制度)が適用されます。超過累進税率(累進課税制度)とは、所得が多くなればなるほど課税される税率が高くなる仕組みのことです。

所得税では所得に応じて5%から45%まで7段階の税率のいずれかが適用されます。また、住民税も一律10%が適用されますので、海外FXを利用した場合の最大税率は55%です。

一方で国内FXは、所得にかかわらず20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%、※復興特別所得税は2037年12月31日まで)の税率が適用されます。

つまり、海外FXの場合は330万円を超えると住民税を含めた税率が国内FXを利用したときの20.315%を超えることがわかります。

 

海外FXと国内FXの損益通算の違い

3つ目の「損益通算」の違いについて解説します。

損益通算とは、損失と利益を足し引きした上で税金を計算する仕組みです。海外FX、国内FXともに雑所得となりますので、FXの損失は給与所得など他の所得との損益通算はできません。

また、国内FXと海外FXの損益通算もできません。例えば、国内FXで100万円の損失が発生したとき、海外FXでは100万円の利益が発生した場合には、100万円の損失部分は非課税となりますが、100万円の利益分には課税されます。

なお、同じ取引同士の場合には損益通算が可能です。例えば、海外FX口座を2つ持っていた場合、片方で100万円の損失、もう一方は100万円の利益が出た場合は、損益通算で0円となるため課税されません。

その他、損益通算が可能なもの

海外FXの場合は、同じ雑所得扱いとなる仮想通貨の損益と損益通算が可能です。国内FXでは、国内FX同士の損益通算が可能で、先物取引やオプション取引の損益通算が可能となっています。また、国内FXに関しては損失が発生した場合、3年間繰越しができますが海外FXではできません。

 

 

所得税の種類

所得税は個人の所得の種類に応じて10種類に分類されており、海外FXで得た収益は雑所得として扱われます。

所得の種類対象の収入例
利子所得国債・社債・預貯金の利子など
配当所得株式・投資信託の配当など
不動産所得地代・家賃所得など
事業所得会社経営の所得など
給与所得給与・賞与など
退職所得退職手当・一時恩給など
山林所得山林を譲渡した所得など
譲渡所得株式・資産を売った所得など
一時所得賞金・保険の返戻金など
雑所得FX・年金・原稿料など。上記所得に該当しないものすべて

 

 

所得税を支払う時期

1月1日〜12月31日の1年間の取引結果をまとめておきましょう。翌年、2月中旬〜3月15日頃の期間内に確定申告を行います。所得税は確定申告の期間中に支払うことに注意しましょう。

 

住民税を支払う時期

住民税の計算はお住まいの市区町村で行われます。税務署ではない点に注意しましょう。確定申告後、5月〜6月頃に市区町村から住民税額の通知が届き住民税を納めることになります。確定申告をした場合は住民税の申告をする必要はありません。雑所得の利益(FX取引で得た利益含む)が年間20万円未満の場合は確定申告をしなくても良い場合があるのですが、その場合は住民税の申告をする必要があります。住民税の申告が必要かどうか、お住まいの市役所区役所に相談しましょう。

 

*ワンポイントアドバイス

日本国内における、株や投資信託の場合の利益にかかる税率は20.315%です。

日本国内のFX会社の税率も同様に20.315%ですが、海外FXは得た収益によって税率が変動する累進課税です。

 

【まとめ】海外FXと国内FXの課税方法の違い

FX業者海外FX国内FX
所得区分雑所得雑所得
課税区分総合課税申告分離課税
税率所得税5%~45%・住民税10%所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%
損益通算海外FX同士や仮想通貨の損益などと通算可能国内FX同士や先物・オプション取引による損益などと通算可能
損失繰越できない3年間可能
海外FXと国内FXの課税方法の違いをまとめた表になります。海外FXと国内FXでは、税金に対する考え方が異なりますので、これから海外FXを始める方は頭に入れておきましょう。

 

 

海外FXの課税対象と税金を支払うタイミングはいつ?

海外FXの税金の対象となるタイミングについて解説します。

  1. 損益が確定したタイミングで税金の対象
  2. キャッシュバックも税金の対象

順番に解説します。

税金は損益が確定したタイミングで対象になる

確定申告の際に、海外FXが課税対象になるのは、年内に決済をして損益が確定した金額です。

ポジションを持ったまま年を越した場合は損益が確定されていないため、この段階では課税対象にはなりません。

なお、1月1日から12月31日までの1年間で、どれだけ決済(エグジット)して利益が出たかによって課税対象となる「所得」が分かります。所得とは、売上(=海外FXの利益)から必要経費を差し引いた金額のことです。

つまり、海外FXの利益から海外FXの損失を差し引き、海外FXに関連する必要経費があればそれらを差し引いた上で税金の対象となる「所得」が計算されます。

スワップポイントによる利益も課税対象になる

FXで課税されるのは、得た収益(為替差益)だけではありません。

スワップポイントによる利益も課税対象となります。

*個人口座の場合、基本的に決済していない含み益や含み損や課税対象外となっています。法人口座の場合は、含み益や含み損、決済されていないポジションのスワップポイントも課税対象になります。スワップポイントの確定するタイミングはFX会社によって異なりますので、ご利用のFX会社が定めているルールをしっかり確認しておきましょう。

キャッシュバックも税金の対象

注意点として、売買・トレードによる収益のほかに海外FXのキャッシュバックについても課税対象となります。

実際に現金として出金できるキャッシュバックについては、これも売上として計上する必要がある点に注意しましょう。

現金として換金できるものが課税対象となる点に注意しましょう。

 

*ワンポイントアドバイス

海外FXは、年内に決済した取引をもとに所得が計算されます。

 

海外FXの税金計算で必要経費となるもの

全額が問題なく経費として認められる可能性が高いものは、次の通りです。

税金計算で必要経費となるものの例
  • FXに関連した書籍や教材、雑誌や新聞など
  • FXに関連する勉強会、講習会、セミナーなどの参加費
  • それらの会場までの交通費
  • FXのEA(自動売買ソフト)の購入代金、有料のインジケーターなど
  • コワーキングスペースなどの賃料

次に、金額の全額もしくは一部が認められる可能性が高いものは次の通りです。

  • 取引に使うパソコンやモニタ等周辺機器(減価償却)
  • 椅子や机、棚などの什器(消耗品)
  • これら物品が故障や破損した時の修理費
  • インターネット回線やVPSサーバ、携帯の使用料金など
  • FX取引を行う自宅のスペースの賃料や光熱費

自宅の場合、プライベートとの兼用もあるので、例えばスペースについては自宅における面積の比率で按分します。

税務署の判断によって認められる可能性があるものは次の通りです。

・他のトレーダーとの食事会(勉強や情報交換を兼ねたもの)
・セミナーや勉強会に使うスーツ(自分が講師や幹事の場合)

上記は海外FXの税金で必要経費となるものの一例です。こうした必要経費は明細が分かるように領収書などを保存し、確定申告で利用できるようにしておきましょう。これらはFX取引に必要なものが必要経費として計上できます。FX取引に関係のないものは経費にはできない点に注意しましょう。

 

経費に関する注意点

経費として認められるためには、何らかの「証拠」が必要になります。
領収書やレシート、振り込み等の記録は必ず残しておくようにしましょう。

また、事業と関係がある事を示す資料や配布物なども保存しておくようにしてください。
これらは確定申告を行ってから5年間は保存の義務があり、後から税務署に提出を求められる事もあります。

また、経費として使えるタイミングは、実際に支払い決済がされた時です。
例えば12月にカードで買った物品の引き落としが翌年だった場合、経費として計上できるのは翌年となります。

逆に、年明けに開催される勉強会の参加費を年内に払い込んだ場合、経費となるのはその時点です。
次の年に経費として計上しようとしても認めてもらえず、どうしても必要な場合は前の年の分を修正申告する事になります。

 

 

海外FXの節税方法

総合課税の雑所得と合算できるもの

節税方法として、他の雑所得で発生したロスを合算させることで節税対策ができます。

FXでは経費が無い場合でも、他の分野で何か経費に充てられるものを見逃しているかもしれません。

税金で取られてしまうのなら、他の分野に投資する手もあります。

海外FXと合算できる雑所得として考えられるのは、次のようなものです。

  • 仮想通貨の取引
  • ネットでの商品販売
  • オークションやフリマ販売
  • アフィリエイト
  • 原稿料や講演料
  • 不動産所得(賃貸収入や売買益)

 

所得控除制度を利用する

所得税の計算において、控除項目が複数設定されています。
それぞれ自己申告となりますので、見逃しがあっても税務署はわざわざ教えてくれませんので、どんな控除があるのかここで把握して、使える控除は全て使い切りましょう。(オンラインで申告する場合は、入力しないと次に進めないなどの措置があります)。

  • 基礎控除
    所得が2,500万円以下の場合、38万円が控除されます。
  • 配偶者控除
    配偶者が38万円以下の所得の場合に適用されます。70歳未満は38万円、70歳以上は48万円。
  • 配偶者特別控除
    同様に38万円超~123万円以下の場合にも38万円。
  • 扶養控除
    扶養親族に年間所得38万円以下の人がいる場合、最大63万円。
  • 障害者控除
    障害者を持つ方と生計をともにしている場合、最大75万円。
  • 寡婦(寡夫)控除
    夫や妻と死別や離婚、扶養親族に子どもがいる場合、27万円。特別寡婦加算の場合は35万円。
  • 勤労学生控除
    働きながら学校に通っている場合、27万円。
  • 雑損控除
    自宅が災害や盗難などで損失を被った場合。
  • 医療費控除
    年間の医療費が10万円以上の場合、最大200万円
  • 社会保険料控除
    健康保険や年金など、その年に納めた社会保険料の全額
  • 小規模企業共済等掛金控除/生命保険料控除/地震保険料控除
    掛金や保険料に応じた控除。
  • 寄付金控除
    特定寄附金を年間2,000円以上の支払った場合。
  • 青色申告特別控除
    青色申告者用の控除、最大65万円。

 

法人口座を作る

海外FXで利益が得られるようになってきたら、法人化するのも大きな節税対策になります。
まず、個人よりも法人の方が、累進課税が高くならないというメリットがあります。
個人の所得税の上限は45%ですが、資本金が1億円以下の法人であれば、税率は最大23.2%(800万円超。800万円以下は15%)。

また、経費についても個人では直接的にFXに関わるものしか落とせませんでしたが、法人であれば生命保険や自動車など、会社としての運営に必要な分野の経費が大幅に認められるようになります。

一方、法人化することによるデメリットもあります。
例えば、登記の際に費用がかかることや、利益がゼロでも法人税がかかること、利益が少ないと累進課税の違いを享受できないことなどがあげられます。

 

海外FXに課税される税金の計算方法【税金計算シミュレーション】

海外FXの税金の計算方法

FXトレードの利益(所得) = (為替差益) + (スワップポイント+キャッシュバック) − (FXの必要経費)

それでは実際に、どのくらいの税金になるのか参考例を使って解説します。

 

1年間のFXトレードの結果と必要経費

1年間の収支をまとめた金額を計算式に当てはめてみましょう。

  • 為替差益:100万円
  • スワップポイント:5万円
  • 必要経費:23万円

 

FXトレードの利益(所得) = 100万円(為替差益) + 5万円(スワップポイント) − 23万円(FXの必要経費)

まずは為替差益100万円とスワップポイントで得た収益を足します。すると、105万円になりますので、ここから必要経費23万円を引きます。なので、82万円がFXトレードで得た利益(所得)ということになります。

この82万円に税率を乗せた金額がその年の納税額となります。

1,000円から1,949,000円までの海外FXの税率は5%です。

 

82万円×5%(税率)=41,000円(所得税の納税額)

 

41,000円が所得税額になります。

*先述のとおり、これと合わせて住民税と住民税(10%)が課税されます。

*日本国内のFX会社の場合は3年間の損失の繰越控除が可能です。海外FXの場合は雑所得の内部通算は可能ですが、損益繰越控除はできません。海外FXは1年間の収支で税額が決まります。

 

 

海外FXの確定申告で必要な年間取引報告書のダウンロード方法

海外FXの確定申告で必要な年間取引報告書のダウンロード方法について解説します。

MT4で取引報告書ダウンロードする手順

海外FXのMT4を開く>口座履歴>期間のカスタム設定>期間を設定>レポートの保存

まず、あなたが実際に使っている海外FX業者のMT4(MetaTrader 4)を開きます。

MT4を開いたら、一番下にあるメニューで「口座履歴」タブをクリックします。そして、「期間のカスタム設定」をクリックします。期間の設定は、「開始」は1月1日に、「終了」は12月31に設定しましょう。これが1年間の取引報告書になります。

期間を設定すると、口座履歴に取引履歴が表示されます。再度右クリックして、メニューの中から「レポートの保存」を選択します。これで年間取引報告書をダウンロードできます。

MT5で取引報告書をダウンロードする手順

海外FXのMT5を開く>ツールボックスの「口座履歴」>期間指定>期間を設定>レポートの保存

まず、あなたが実際に使っている海外FX業者のMT5(MetaTrader 5)を開きます。

MT5を開いたら、一番下にあるツールボックスにあるメニューの「口座履歴」タブをクリックします。すると、ポップアップが表示されるので「期間指定」をクリックします。次に、取引報告書の期間を設定します。「始点」は1月1日に、「終点」は12月31に設定してOKをクリックします。これが1年間の取引報告書になります。

期間を設定すると、口座履歴に取引履歴が表示されます。

再度右クリックして、メニューの中から「レポート」➝「Opne XML」を選択しましょう。

これで年間取引報告書を、XMLファイル形式でダウンロードすることができます。

 

 

海外FXの確定申告のやり方

海外FXの確定申告のやり方について解説します。

  1. 確定申告の期間
  2. 白色申告と青色申告
  3. 確定申告の必要書類
  4. 確定申告のやり方

順番に解説します。

確定申告の期間

確定申告は、1月1日から12月31日までの損益を翌年2月16日から3月15日までに申告する必要があります。

この期限を過ぎると追徴課税が発生する恐れがありますので注意。期限までに申告と納付を必ず行うようにしましょう。

白色申告と青色申告

確定申告は、白色申告と青色申告から選択します。

白色申告は会計知識のない方でも比較的容易に帳簿が作成でき、手続きも容易です。しかし、青色申告に認められる控除などの特典がありません。一方、青色申告では損益計算書といった決算書類が必要ですが、要件を満たせば青色申告特別控除65万円の適用が認められます。節税の観点からは青色申告の方が有利です。海外FXである程度まとまった収益がある方は、青色申告に挑戦してみることをおすすめします。

確定申告の必要書類

確定申告の必要書類
  • 年間収支がわかる書類(年間取引報告書など)
  • 本人確認書類
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 源泉徴収票(会社員の方)
  • 印鑑等

確定申告を行う上で必要となる書類は上記の通りです。

これらの書類をもとに、確定申告書に必要事項を記入していきます。

 

確定申告のやり方

ご自身で確定申告を行う場合はマネーフォワードなどの確定申告ソフトを使うか、国税庁ホームページにある確定申告書作成コーナーにて必要事項を入力して確定申告に必要な書類を作成します。そして、あなたのお住まいの地域にある税務署に提出します。

または、税務署や確定申告の会場に直接出向いてその場で確定申告書を作成、印刷し提出する方法もあります。e-Tax(イータックス)を利用する場合には、ご自身のパソコンをもとに必要事項を入力しオンラインで提出することもできます。

なお、海外FXは雑所得に分類されますので、雑所得部分に収支を記入していきます。

自分で確定申告をするのが不安な方や作成が面倒と感じる方は、税理士に作成を依頼する方法もあります。

確定申告を行うと、実際に納税すべき金額が分かります。納税方法は、銀行口座引き落とし、インターネットバンキングで納付、クレジットカードによる納付、コンビニエンスストアで納付、金融機関や税務署の窓口で現金で納付するといった方法があります。

 

 

会社員トレーダーが勤め先にバレないようにするには?

総合課税となる海外FXでは、給与所得との合算によって税額が決まります。なので、自分で確定申告を行う必要があります。

副業禁止の会社で働いている場合、会社にバレないように済ませたい人もいるかもしれません。
その場合、確定申告にて住民税の納付方法で「普通徴収」を選択して自分で納税すれば会社にバレることはありません。

「特別徴収」を選ぶと、住民税の納税用書類が勤務先に送られますが、「普通徴収」にすると書類は自宅に送られます。

ただし、ご自身で納税するための手間がかかることと、手元に納税資金を残しておかないといけないことは覚えておきましょう。最も確実なのは、勤め先にバレないようにしてくださいと税理士に頼む事です。

 

 

まとめ

*ワンポイントアドバイス

私は自分のトレード記録に、「所得額」「所得税率」「控除額」「住民税」についてまとめた画像をこのようにペタっと貼っています。ページの下の方に貼っておくことで、その日1日でいくらの税金になるのか概算できるようにしています。何か参考になれば幸いです。

海外FXの税金

 

 

 

 


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